紛争の内容
ご相談者から、配偶者と離婚をしたいということでご相談を頂きました。

相手方と離婚についての話し合いは、すでに当人間で行っておりましたが、相手方は離婚はしないと強く離婚を拒み、本人同士による協議離婚は困難な状態でした。

また、すでに別居をしていたため、婚姻費用を請求する必要もあったことから、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てるべくご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
調停期日でも相手方は、離婚には応じられないというスタンスでいました。

しかし、婚姻費用についての話を先行させて、こちらが離婚に対する意思が固いことをお伝えすると、徐々に離婚に応じるという姿勢になりました。
最終的に離婚に応じるという回答を受けることができたため、その後財産分与についての話し合いを行いました。

本件では、すでにご依頼者の方が自宅から出ていたため、自宅を売却して財産分与を行うことで進めました。

当初、相手方は、自宅売却についても拒んでおりましたが、こちらからの主張を最終的に受け入れるに至りました。

本事例の結末
調停期日を重ねて、こちらの主張を続けた結果、婚姻費用を支払うこと(未払いであった分もまとめて支払うこと)、離婚をすることの調停が整い、晴れて離婚をすることができました。

本事例に学ぶこと
当事者間で離婚の話し合いが進まないことは多くあり、むしろうまく話がすすまないことこそが一般的かと思われます。

そもそも離婚に応じられないというところで話し合いが進まないこともあります。
離婚をするかどうか自体で対立している場合、協議を進めることは困難です。

その場合、調停を行ったり、最終的には訴訟を視野に入れる必要があります。

弁護士を代理人として調停の場で主張を続けることで、離婚に応じる余地が出てくることもあり得ます。
離婚についての協議が折り合わない場合、弁護士にぜひご相談ください。

弁護士 小野塚 直毅
弁護士 遠藤 吏恭