紛争の内容
配偶者が不貞をしたために離婚を決意したものの、ご自身の収入によって子供を育てることができるのかについて不安があるという相談を頂きました。

まずは離婚交渉について依頼を受けましたが、協議が難しく、裁判所での調停、訴訟についてもご依頼を頂きました。

交渉・調停・訴訟等の経過
配偶者のもとに子供を残したまま別居を開始しましたが、配偶者が帰宅する時間が遅く、子供の食事の時間が遅くなる等の問題があり、やはり自分が子供を育てなければならないと依頼者の方は考えました。

また、相手方と慰謝料・財産分与について協議が整いませんでしたので、離婚調停が不成立になり、離婚訴訟を起こすことに決めました。

その後、行政の支援を求めたところ、行政の支援が認められたため、子供を連れて別居を開始し、婚姻費用の調停を申し立てて、配偶者に対しては子供の生活費を含む、婚姻費用を請求しました。

本事例の結末
離婚訴訟では、親権が認められ、慰謝料、財産分与、養育費の請求が認められました。また、離婚するまでの婚姻費用の請求も認められました。

本事例に学ぶこと
行政の支援を得て、生活基盤を整えることにより、親権が認められることがあります。
本件においてはこのような方法を実践することができました。

弁護士 村本 拓哉