有責配偶者からの離婚請求が認められたケース
■紛争の内容
不貞をしてしまった夫(会社員男性)から、専業主婦をしていた妻に対し離婚請求をした事案。
■交渉・調停・訴訟などの経過
夫は、以前より妻に対し、既に夫婦として円満な関係ではないとして離婚を求め、調停・訴訟を重ねて別居していたものの、未成年の子がいること、夫が有責配偶者であったことから、いずれも請求が認められることなく事件終結していた。しかし、別居期間が8年を超え、子も20歳に達したことから、離婚請求が認められるべきとして訴訟を提起した。これに対し、妻は夫婦関係が破綻していることについては認めるものの、子が病を抱えていることなどから、離婚をすることは妻にとって苛酷な状況を生むとして、離婚請求は認めれないと主張した。
■本事例の結末
結局、夫は不貞慰謝料を支払い、直ちに財産分与をすることを約し、同金員の引渡と引き換えに離婚をするとの内容で和解が成立した。
■本事例に学ぶこと
有責配偶者からの離婚請求については、判例上3基準を満たす必要があるが、実際にはこれらを満たすとの主張・立証は容易ではないことを痛感した。