配偶者から不貞慰謝料請求を受けたケース
■紛争の内容
配偶者に不貞が露見し、配偶者の代理人から慰謝料を請求する旨の内容証明郵便が届いたというご相談でした。
ご依頼者様は不貞の事実を認めておりましたが、請求金額が400万円と多額であり、また、ご依頼者様は配偶者との離婚を望んでいたため、慰謝料減額及び離婚交渉事件として受任いたしました。

■離婚協議の経過
配偶者の代理人と支払可能な慰謝料額及び離婚の条件について書面のやり取りを行いました。
配偶者としても離婚を検討していたようで、そのやり取りの中で、財産分与の対象となる財産の開示等を行い、離婚の条件を詰めていきました。
慰謝料額を含め、ある程度の離婚条件がまとまった段階で、その内容について公正証書を作成するということになりました。

■本事例の結末
公証役場での手続を経て、①当事者は離婚する、②慰謝料200万円を6回の分割で支払う、という内容の公正証書が作成され、その後、配偶者に離婚届を提出してもらい離婚が成立しました。

■本事例に学ぶこと
裁判になった場合、不貞行為を行った者(いわゆる有責配偶者)からの離婚請求は基本的に認められませんが、本件では配偶者も離婚の意向を有していたため、交渉を行う中で離婚まで成立させることができました。
翻って、ご自身が有責配偶者である場合には離婚までの道筋は遠いと考えておくことがよろしいと思われます。