紛争の内容
すでに子を連れて夫と別居中であった妻が、相手方である夫から離婚調停を申し立てられた件で、夫には既に代理人が就いているとして、弁護士が受任しました。

離婚調停の経過
まず、当初はご依頼者は離婚には積極的ではなかったものの、夫の収入があまり高くないこと、子が保育園に入学するタイミングであって名字が変わるタイミングとしてはちょうど良いことなどから、弁護士からの離婚に際して決めるべき養育費の最低限のラインを相手方(夫)が認めることを前提として、離婚に同意することとしました。
相手方は、当初養育費の支払に難色を示しましたが、こちらの請求も法的に問題のない範囲に収まっていたことや、事件の解決に時間がかかることよるデメリット(婚姻費用を離婚成立まで支払続けることなど)を踏まえ、これまでの未払い婚姻費用などの精算も含め、こちらからの提案に応じることとなりました。

本事例の結末
相手方からの養育費については、裁判所で認めうる上限かつこれまでの未清算金の受領をした上で、離婚調停成立・事件終了となりました。

本事例に学ぶこと
離婚においては、当初、調停を申し立てられた側が離婚に前向きになれないことも多くありますが、実際には離婚をしないまま生活するデメリットもあります。この点を当事者の方にそれぞれ理解頂くことで、離婚の可否も含め、ご自身にとって一番良い選択ができるのではないかと感じました。