?紛争の内容
離婚協議中の段階で,母が長男を連れて別居を開始してしまいました。父は,長男の監護養育を自ら行うべきと考え,当事務所に相談されました。そこで,当事務所の弁護士が,直ちに事件を受任し,数日内に,子の引渡し及び監護者指定の審判・保全を申し立てました。
?交渉・調停・訴訟などの経過
子の引渡し及び監護者指定の審判申立書の中では,妻やその家庭環境には大きな問題があること,そのような環境で監護を受けることが子の福祉に悪影響を及ぼすことなどを主張・立証し,早急に長男を父に引き渡すよう求めました。
?本事案の結末
1回目の期日において,担当裁判官が申立書の内容を吟味しておりましたので,その場で,母に対し,長男を父に引き渡すよう事実上の勧告がなされました。その結果,審判(裁判でいうところの判決)を待たずに,父は子を取り戻すことができました。
?本事案に学ぶこと
離婚事件では,子の親権を巡り,双方の親同士が対立することが多く見受けられます。
実務では,親権の判断に際して,子の監護を継続している親が一定程度尊重されます。
そこで,仮に,一方が子を連れて別居を開始した場合には,間髪入れずに,子の引渡し及び監護者指定の審判・保全を求めることが重要となります(裁判所の手続を経ずに子を連れ出すことは違法と考えられます)。
もちろん,子の監護状況に問題がなければ上記請求は認められませんが,監護状況に問題がないかどうかを含め,まずは経験豊富な離婚専門チームの弁護士までご相談いただければと存じます。