東京などに本店があり、埼玉県を含む、様々な都道府県に支店を出している法律事務所があります。
このタイプの法律事務所の場合、埼玉支店には、弁護士登録して1年や数年程度の弁護士が1人しかいないことが多いですし、複数の弁護士がいる場合でも、転勤がありますから、1人の弁護士が、受任した事件をずっと担当していけるとは限りません。
弁護士が、交渉、調停、訴訟などの案件のご依頼を受けた場合、打合わせを頻繁にしていかなければなりませんが、このような状況では、十分な打合わせができるのか疑問があります。

東京に本店があり埼玉に支店がある法律事務所について、次のような例がありました。

例1

  • 弁護士と連絡が取れない
  • 1週間裁判所に行っているので、メールができないと言われた
  • 体調が悪かったので連絡できなかったと言われた
  • 順番に案件を処理しているから、少し待ってほしいと言われた
この方は、その弁護士を解任し、グリーンリーフ法律事務所に依頼をしました。

例2

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任意整理の依頼をしたら、過払い金が発生する債権者の整理しか受任してくれなかった。

一部の債権者のみの受任だったため、残りの債権者への支払いが難しくなり、

グリーンリーフ法律事務所で自己破産を行いました。

例3


弁護士に依頼しているにもかかわらず、離婚調停には、毎回、本人のみが出席して弁護士は出席しなかった。理由は、弁護士に裁判所に来てもらおうとすると、別途お金がかかってしまうので、弁護士に相談しながら、本人だけが出席しているとのことだった。しかし、調停で何か決めようとしても、「帰って弁護士に相談する。回答は次回にする」と言うので、調停がなかなか進まなかった。

グリーンリーフ法律事務所に依頼をされている方の相手方の例です。
当事務所でも6回目以降の調停からは日当をいただいていますが、最初の調停から日当を受領するというのはあまりないと思います。