妻の代理・・・依頼を受けてから離婚成立まで約1年10か月

妻 30代前半
夫 30代後半
子 1人(5歳)

夫は、酒癖が悪く、酔うと妻や子供に暴言等を吐いて暴れることがあり、警察を呼んだこともありました。妻は、夫の言動が子供に対して悪影響を与えると考え、夫の言動を注意していましたが、夫は態度を改めず、夫婦間のいさかいが絶えませんでした。また、夫には、妻に内緒でした多額の借金があり、妻へ渡す生活費も十分なものではありませんでした。そのため、妻はパート収入を得ながら家計を支えていたのです。

妻は、以上のような夫の態度から、次第に夫への愛情を失い、これ以上は共に暮らせないと考えて離婚を決意し、結婚4年目にして、子供を連れて家を出ました。

妻は、別居後、弁護士に依頼して、婚姻費用分担調停と離婚調停を申し立てました。婚姻費用分担調停は審判が出ましたが、離婚調停については、夫が離婚に同意しなかったため、不調になってしまいました。

妻は、引き続き離婚の訴訟を起こし、離婚を求める理由として、①警察沙汰になるほどの酒癖の悪さ、暴言等、②借金の存在や生活費が困窮しているにもかかわらず生活改善を図る様子が見られないこと、③別居期間が1年半ほどになり、その間、夫には修復に向けた態度がないこと、④自分の離婚意思は固く、婚姻を継続する余地は無いこと、などを主張しました。その結果、提訴から約4か月後に、夫との間で和解による離婚が成立しました。

■親権者 妻
■養育費 月4万円
■財産分与 なし(夫には負債しかなく、分与対象財産なし)