■ 紛争の内容
離婚の際、今後の養育費の支払いに不安を感じたため、相手方に有利な月2回の面会交流条件を飲まざるを得なかった、離婚後、面会交流を実施したところ、相手方に子どもに対する配慮が足りない部分が多く見受けられたため、当面、面会交流の回数を少なくしたい旨を申し入れた途端、相手方から面会交流調停が申し立てられた、とのご相談でした。面会交流調停の代理人として受任しました。

■ 調停の経過
相手方は一旦合意した条件を引き下げることには納得できない、このままでは面会交流が実施されなくなってしまう可能性があると主張してきました。こちらは定期的な面会交流を実施することに異論はないが、相手方が子どもに対する配慮ができるようになるまで面会交流の頻度を一般的な月1回程度にさせてもらいたいと主張しました。

■ 本事例の結末
しばらくの間、主張は平行線を辿りましたが、月1回の面会交流に加えて、写真を送付する等の条件を提案する中で、面会交流回数を月1回とする合意が整いました。条件付きではありますが、ご依頼者様の主眼であった面会交流回数を引き下げる内容の調停が成立しました。

■ 本事例に学ぶこと
離婚の際、公正証書を作成することがあるかと思いますが、そこに記載した内容は一定の拘束力を持ってきます。今回のように相手方の要求を飲まざるを得ない場合もあるかと思いますが、内容については慎重に検討すべきと考えます。