紛争の内容
自身の不貞行為が発覚し、配偶者から離婚を求められるとともに不貞相手への請求も辞さないと言われているとのご相談でした。
離婚はかまわないが不貞相手へ連絡が行くことは絶対に避けたいとのご要望でしたので、努力するが配偶者の意向次第という部分があるため必ずしも約束はできないという前提のもと、離婚交渉の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
配偶者にも代理人がついていたため、協議中は不貞相手への連絡を控えてほしい旨依頼するとともにそれを含めた離婚条件の検討に入りました。
当初、配偶者は不貞相手への連絡をしないという条件であればということでかなり強気な離婚条件を提示してきましたが、当方は不動産の査定を取る等して不貞相手に対する慰謝料額を踏まえても財産分与等の条件が過剰であると反論し条件の変更を求めました。
本事例の結末
そのようなやり取りを重ね、結果として、一般的な財産分与を行うよりも配偶者に有利であるものの、不貞相手への連絡・請求を行わないこと、100万円の支払いを受けること等を内容とする離婚合意が成立しました。
本事例に学ぶこと
不貞は事実であるが不貞相手への連絡をされては困るというご要望を受けることがあります。
その場合、配偶者は不貞相手に対して慰謝料請求をすることが可能ですので、不貞相手へ連絡をするか否かは配偶者の気分次第ということになり、法的に不貞相手への請求を止める方法があるわけではありません。
そのため、必ずしも不貞相手への連絡を止められるわけではないということを念頭に行動すべきということになります。