共同通信社によれば、上川陽子法相が、2月10日、離婚した親の都合で子の健全な成長が妨げられないよう、法制審議会(会長・内田貴(うちだ・たかし)早稲田大特命教授)に家族法制の見直しを諮問したとのニュースがありました。
上川氏からは、「女性の社会進出」「父親の育児関与への高まり」「チルドレン・ファースト」といったキーワードがあったそうです。
法務省の検討会議では、
① 養育費請求権の民法への明記
② 離婚届と併せて養育費支払いに関する取り決めを届け出る制度の創設
③ 養育費不払時の裁判手続に対する負担軽減と審理の迅速化
などを提案しているようです。
全国140万世帯あると言われている、いわゆる「ひとり親世帯」では、母子家庭が少なくありません。
そのうち、父(元夫)から養育費が支払われているのは、わずか4人に1人の割合であるという統計があります。
養育費とは、お子さんの養育(衣食住の確保や教育)のために欠かせない費用です。
養育費を受け取ることのできる人が一人でも増えることを目指すことは、社会的にも望ましいものと思います。
今後も、動向がありましたら、お知らせいたします。