紛争の内容
ご依頼者様は、ご自身の子を妊娠した交際相手から、婚約破棄を理由とする慰謝料の請求、子の認知、子の養育費の支払いを要求されていました。当事務所に相談をされ、婚約をしていないので慰謝料の請求には応じない、子の認知には応じる、そして、子の養育費は裁判所の定める算定表通りの金額を支払う、という交渉の方針を決め、交際相手の方が依頼した弁護士と交渉をすることになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
慰謝料については、婚約の事実を立証することが難しいためか、相手方弁護士はすぐに主張をやめました。また、慰謝料については、裁判所の算定表通りの支払いをする方向で交渉を進めました。

本事例の結末
慰謝料を支払わず、算定表通りの養育費を支払うという内容で和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
婚約の破棄を認める裁判例を調査し、本件において婚約が成立した事実を相手方が立証することは難しいと判断し、慰謝料の支払いを拒むことが出来ました。また、養育費については、裁判所の定める算定表にしたがって適切な金額を決めることが出来ました。

弁護士 村本拓哉

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