別居中の住宅ローンの支払い義務について

夫婦の一方の所有名義になっている不動産の住宅ローンは、たとえその所有名義人が居住していなかったとしても、住宅ローンの主債務者となっている人が支払っていかなければなりません。

しかし、例えば夫が所有者で住宅ローン主債務者となっている不動産を出ていき、別居を開始したけれども、妻が引き続きその不動産に住み続けているという場合夫は自分が住んでいるわけでもない不動産の住宅ローンを支払い続け、妻との関係ではその支払いについて何も主張できないのでしょうか

この点、もし夫が妻に対して婚姻費用を支払っている場合、一定程度住宅ローンの支払いを考慮してもらえる場合があります。

裁判所でも参考になっている標準算定方式による婚姻費用算定表ですが、ここで算定される婚姻費用相当額というのは住居費(例えば賃貸アパートの賃料など)も含まれています。
そうすると、妻が上記のような家にタダで住み続けた上で婚姻費用を算定表通りもらってしまうと、住居費を二重取りしているのと同じになってしまいます。

そこで、このようなケースにおいて裁判所などで婚姻費用を検討する際には、算定表上の額から、妻の収入に応じた住居関連費(平均的な住居費など)を控除して決める、ということも多いと考えられます。

ただし、別居に至った原因が住宅ローンの支払い者側にあって、不動産に住み続けている婚姻費用請求者側が気の毒であるというケースの場合、この控除をしないこともあります

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