子どもとの面会ができないから養育費の支払いをしなくてもよい?

お子様と別々に暮らしており、お子様と同居している方がお子様と会わせてくれない場合、養育費なんて支払いたくない!!
そう思うこともあるかもしれません。

しかし、親は未成熟子に対して、扶養する義務を負っています。
そのため、一般的には、面会や交流ができるか否かとは別問題として、養育費(子の監護に関する費用、民法766条1項)の支払いが求められます。

そのため、子どもとのつながりが持てないとしても、養育費の支払い義務を負うことはあります。

養育費として支払い義務があるとしても、その金額が相当か否かというところは争いがあります。

また、子どもの面会をどうしても持ちたい場合には、適切な手続きを利用して求めていく必要もあります。

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