別居等により夫婦の一方が子を監護している状況で、夫婦の一方が子の引渡しを求める場合、家庭裁判所に子の引渡しを求める調停を申し立てることができます。
家事審判が申し立てられている場合で、子の引渡しを行う必要性がある場合、子の引渡しの保全処分を申し立てることができます。
具体的には、子を現に看護している親が子に対し暴力をふるっている場合や子に教育を受けさせない場合などに保全処分が認められることがあります。
ただ、保全は実際に行われるまでに時間がかかることもあり、必ずしも実効性が高いものではありません。
その他に、子の引渡しを求める手段として、人身保護法に基づく人身保護請求という方法もありますが、実務上、まずは家事事件手続法に基づく方法をとり、最終手段として人身保護請求を行うことが多いです。
親権者が決定された場合で、親権者が子に合わせてくれない時には、面会交流の調停・審判を申し立てることもできます。
面会交流の義務者が面会交流に応じない場合、義務者にお金を支払わせるという間接強制の方法により面会交流を実現させる方法があります。