婚姻費用と養育費は両方とも同時に請求をすることができるものではありません。
簡単に言いますと、婚姻費用は、婚姻関係があるときに請求をすることができるもので、養育費は離婚後にお子様の養育の費用として請求をすることができるものです。
婚姻費用は婚姻している家族が生活を維持するために必要な費用のことで、婚姻費用を分担するとは、双方の収入等に応じて生活に必要な費用をどう分担するかとの問題になります。
そのため、お子様を養育している方には婚姻費用の中にお子様を養育する費用も生活に必要な費用として含まれています。
婚姻費用は離婚をするまでの生活にかかる費用、養育費は離婚をした後のお子様の監護に必要な費用として、考えていただくとわかりやすいかもしれません。