よく、「財産分与を受けた場合に、税金はかかるの?」というご質問をいただきます。
通常、親族や他人から財産を受け取った場合には、【贈与税】という税金がかかります。
しかし、財産分与については、単なる【贈与】とは異なり、夫婦の財産関係を清算するという清算的財産分与の側面や、離婚後の生活保障という扶養的財産分与の側面があります。
つまり、財産分与請求権という権利に基づく財産の取得です。
そのため、通常は【贈与税】はかかりません。
このことは国税庁HP(No.4414)にも明記されています。
ただし、同HPにも記載がありますが、以下のような場合には【贈与税】がかかることがありますので、ご注意ください。
① 財産分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他一切の事情を考慮しても、なお不相当に過大な財産分与といえるとき、その過大な部分に贈与税がかかること
② 離婚そのものが、贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、その財産について贈与税がかかること