主として別居しているご夫婦のうち、生活保護を受けている配偶者がいる場合は、婚姻費用をどのように考えるべきでしょうか。
生活保護は、生活に困窮する者に対し、困窮レベルに応じて必要な保護をすることにより、最低限の生活を保障し、自立を助長するためのものです。生活保護は扶養義務者の扶養義務には劣後するものなので、婚姻費用の請求をする側(権利者)が生活保護を受給していても、それによって請求する側に対して請求を受けた側(義務者)が婚姻費用を払わなくてよくなるわけではありません。
逆に、婚姻費用を請求される側(義務者)が生活保護を受給している場合は、議論が分かれています。
そもそも婚姻費用というのは、夫婦間の生活保持義務というものにより支払うものです。
「生活保持義務」は、よく「たとえ少ないパンでも分け合う」というたとえがされます。
そうすると、たとえ生活保護を受給するような経済状況でも、婚姻費用は支払うべき、とも考えられます。
しかし、生活保護は「最低生活費を下回る経済状況」にある場合に受給が認められるものですから、義務者の支払義務を認めたとすると、最低限の生活すらできない、ということになるため、支払義務は認めるべきではないとする考え方もあります。
実際に生活保護受給者から婚姻費用を回収するというのも現実的ではないので、義務者が生活保護を受給しているという場合でも婚姻費用を請求すべきかということは、費用対効果なども含め、慎重に考えなければなりません。