「離婚に伴う慰謝料」とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償のことをいいます。細かく分類すると、以下の2つに分類されます。
(ⅰ)浮気や暴力など、離婚の原因に至った原因行為から生じる精神的苦痛に対するもの
(ⅱ)離婚をすることそれ自体(=配偶者の地位を失うこと)から生じる精神的苦痛に対するもの
これらの慰謝料請求が認められるためには、概ね以下の要件が必要になります。
①故意または過失による不法行為があること
②損害が発生したこと
③①と②の間に因果関係があること
①故意または過失による不法行為があること
典型的な例としては、以下のようなものが考えられます。
・浮気、不倫(不貞行為)
・暴力(DV)、悪意の遺棄
・婚姻生活維持への不協力
・性交渉の不存在 など
②損害が発生したこと
一般に①の事実が認められれば、精神的苦痛を受けることは当然ですので、そのような精神的苦痛が損害となります。精神的苦痛ですので、中々目に見えるものではありませんが、体調を崩したりして通院等されれば、診断書などを証拠とすることもあります。
③①と②の間に因果関係があること
これも①と②の発生時期が前後していなければ(①の事実発生後に②が生じたといえれば)、通常は認められます。
裁判では、慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「婚姻期間の長さ」「損害の程度」等、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
例えば、離婚に至った原因行為が悪質である、婚姻期間が長い、精神的苦痛の程度が大きいなどの理由で金額が上がる傾向にあります。
裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円くらいに落ち着くことが多いようです。
もっとも、事案によっては50万円程度と認定されたり、300万円以上と認定されるケースもあったり、個別具体的な事情によって金額は異なっています。