紛争の内容
性格の不一致等から、ご相談者(妻)が離婚を希望され、お子様を連れて別居を開始したものの相手方(夫)が離婚に応じない、というご相談でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
相手方は自営業の方でした。
こちらの計算に基づいて婚姻費用清算と養育費の提案をしたのですが、受け入れてくれませんでした。
婚姻費用は、調停申立月以降の支払いが認められるという裁判上の判断が多いことから、受け入れてくれなければ、速やかに婚姻費用分担調停を申し立てる必要があります。そこで、受け入れてくれないという回答ののち、速やかに、婚姻費用分担と離婚調停を申し立てました。
調停では、相手方は、経費が非常に多く赤字所得であることなどを主張し、また、就職したばかりのこちら側の収入を高額であると主張しました。

本事例の結末
こちらからは、税理士にも聞いて相手方の経費の問題点などを提示し、こちらの収入については予測である以上高額にはならないことを主調停、最終的には、算定表上限に近い金額の未払婚姻費用額と養育費で、調停が成立しました。

本事例に学ぶこと
調停であっても、訴訟と同様に、法令と判例、根拠に基づいて主張することが必要です。
しばしば、調停では書面を準備しないで臨む弁護士もいますが、法的な主張が必要な場合には、きちんと、書面で提出することが必要です。

弁護士 野田泰彦