子の引渡し

別居中の夫婦の一方が子を監護している場合において、監護していない親(非監護親)が監護している親(監護親)に対し、子の引渡しを請求することがあります。

代表的な方法としては、家事審判及び家事調停による方法、家事事件手続法による保全処分による方法があります。

別居中の夫婦は、婚姻している限り、いずれも親権者なので、子の引渡しを認めるか否かの判断においては、父母のいずれに子を監護養育させるのが子の福祉に沿うことになるかという点が主に考慮されることになります。

具体的には、別居に至るまでの経緯、これまでの子の養育状況、子の監護計画(子の面倒を見る親族等の有無等)、子を監護するための経済的環境等を総合的に考慮し、子の引渡しを申立てている親の方がふさわしいと判断されれば、子の引渡しが認められることになります。

引渡しが認められるようにするためには、子を監護できるだけの経済的基盤の準備や自分だけでの十分な監護が難しいような場合に備えて監護を手助けしてくれる親族等を確保しておくことが重要です。