財産分与に税金はかかる?

通常,お金や不動産をあげたりもらったりすると,贈与税や譲渡所得税等の税金がかかる可能性があります。
では,離婚に伴って財産を分与する,または分与されるときに,税金はかかるのでしょうか?

これについて,国は,原則として税金はかからない,としています。
これは,財産分与が,夫婦の財産関係の清算や,一方配偶者の離婚後の生活保障のために行われるものだからと言われています。
したがって,下記のような例外を除いては,原則税金の心配はないということになります。

(財産を分与される側)
・財産分与によって,不当に多額の分与を受けたといえる場合
・そもそも離婚自体が,税金の課税を免れるために行われた場合
・不動産の取得が,婚姻中の夫婦の協力によって取得された財産の清算とはいえない場合  等
※登録免許税,固定資産税は別途課税されます

(財産を分与した側)
・不動産や株式等,価値が変動する財産を分与する場合で,取得価格及び費用よりも分与の際の評価額が高い場合  等

なお,離婚時に同じく請求することの多い慰謝料や養育費については,原則として非課税となります。ただし,不相当に高額な慰謝料額が支払われた場合や,将来の養育費について一括で支払われた場合等には,贈与税の課税対象となることもあるようです。

税金についての詳しい説明や,具体的な計算・申告などは,実は弁護士ではなく税理士の専門分野となります。グリーンリーフ法律事務所では,税金に関する問題や疑問が生じた場合には信頼できる税理士を紹介することもできますので,どうぞ安心してご相談ください。

参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm