(短文コラム)相続財産は離婚時の財産分与の対象となるか。

相続財産は、夫婦が協力して形成した財産とはみなされず(いわゆる特有財産)、離婚時の財産分与の対象から外れることがあります。

反対に、例えば、配偶者がもう一方の配偶者が経営する会社の従業員となって、赤字状態から黒字状態になるように貢献し、配偶者の特有財産の価値を維持するために貢献したという理由で、特有財産の数%程度が財産分与の対象になったという事例も存在しますので、相続財産が財産分与の対象から外れるか否かは、このような点を検討して判断することが必要になります。