紛争の内容
県外に子どもが進学するということで別居を開始した、しばらくした後に配偶者が仕事を辞めてしまい月々の生活費を送ってこなくなった、自身の働く時間を増やすことで対応していたが、配偶者の側から調停・訴訟が起こされた上、子どもの親権まで主張してきた、というご相談でした。
離婚調停は既に済んでいた状況でしたので、離婚訴訟の代理人として受任しました。

交渉・調停・訴訟などの経過
訴訟において配偶者は子どもの親権及び財産分与を求めてきましたので、配偶者は長期間子どもと生活しておらず生活費も送ってこないこと、それにもかかわらず財産は自宅を含め相当程度保有していること等の主張を行い全面的に争いました(経緯から離婚自体は争わないとしました)。
双方が財産を開示したところ、やはり配偶者の方が多額の財産を有していることが判明したため、配偶者に対してその分の分与を求めることになりました。

本事例の結末
審理がある程度進んだ段階で裁判所から和解の提案を受けました。
内容としては、こちらが親権者となり配偶者から養育費の支払いを受ける、財産分与として配偶者がこちらに300万円程度を支払う、というものでした。
双方、検討の上、裁判所から提案された和解内容を受け入れることとなりました。

本事例に学ぶこと
今回のケースで配偶者がどこまで考えて訴訟を起こしたのかは分かりませんが、少なくとも財産分与の請求は自分からすべきではなかったケースかと思います(その場合はこちらが財産分与の請求をしたかと思いますので結論は変わりませんが、触れなければ請求のないまま終わるという場合もなくはありません)。
調停や訴訟において請求内容を検討する場合には、どのような狙いをもってそれを行うか、また、それを行った場合の大まかな結末について想定しておくことが重要となります。

弁護士 吉田竜二