紛争の内容
会社員のAさんは、結婚3年目の妻Bとの喧嘩が絶えず、夫婦関係に悩んでいました。妻Bは、喧嘩になると暴れだし、居宅であるアパートの壁を壊すなど、手を付けられない状態となってしまうのです。Aさんは、これ以上妻と一緒に生活することはできないと考え、別居をすることにしました。妻Bは自身が夫に暴力を振るっていること自体は認識をしておりましたが、当初離婚には応じない様子であったため、Aさんは弁護士に協議離婚の交渉を依頼することにしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士からは、早速妻BにAさんが離婚を望んでいること、別居・離婚原因がBの暴力にあることを伝えました。妻Bは、この通知を受けて自身も弁護士を依頼し、弁護士同士の交渉となりました。
本事例の結末
Bは離婚原因が自身にあることを認め、離婚にあたり解決金として100万円を支払うこと、さらにその支払義務については、Bの父が連帯保証人になることとし、この離婚条件について公正証書を作成し、協議離婚を成立させることになりました。
本事例に学ぶこと
離婚原因が明確である場合には、それに基づく慰謝料請求もできる場合があります。ただ、慰謝料という名目について反発をする方もいるので、場合によってはこれを「解決金」といった名目にし、さらに支払いに不安がある義務者については連帯保証人を付けることもあります。この連帯保証については、保証人となる本人の承諾が必要になるので、その調整もできるかは問題になります。
弁護士 相川一ゑ