紛争の内容
離婚時に無職であった元配偶者の収入を0円として算定した養育費の金額に合意した、そこから数年が経過し、元配偶者が働いており相当程度の収入を得ていることがわかった、養育費の減額を要求したい、とのご相談でした。
元配偶者とは連絡を取り合っていないという状況でしたので、養育費減額調停の申立代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
依頼者の収入は離婚時と大きく変わらなかったため、調停においては元配偶者の収入資料の開示を求めました。
そうしたところ、元配偶者は300万円程度の収入を得ていたものの直近で転職しており、現在は150万円程度の収入となっているという具体的な状況が分かりました。
転職は元配偶者に都合によるものであり元配偶者の稼働能力は300万円程度とすべきであるということを主張し、調停期日において養育費減額の交渉を続けました。
本事例の結末
元配偶者との交渉の結果、養育費について月額5000円を減額する旨の調停が成立しました。
本事例に学ぶこと
離婚から時間が経過すると元配偶者の収入が離婚時と異なるという事態が発生します。
養育費の減額が認められるためには、合意後の事情変更があること、当該事情変更が養育費を減額する程度のものであることが要求されますので、単純に、元配偶者の収入の増加=養育費の減額ということになるわけではないことに注意が必要です。
弁護士 吉田竜二