離婚を切り出してからどうすればよい?した方が良いことは?しない方が良いことは?弁護士が解説!
離婚をすると決めた後、あるいは配偶者から離婚を求められた後、それからどうするべきでしょうか。離婚するとして、どのようなことを決めるべきか、決めるためにはどのようなことを備えておけばよいか、今回は、離婚について決断をした後の対応策について注意すべきポイントについて説明します。

配偶者と離婚すると決めた後、どのようなことに気を付けるべき?

そもそも自分は離婚することができるのか?

離婚の要件

離婚の要件

離婚手続には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、そして裁判離婚があり、日本では約9割の離婚は、協議離婚によって成立しているそうです。離婚要求をつきつけられた相手方が離婚自体を拒み続ける場合、究極的には裁判離婚をしなければなりませんが、裁判で離婚を認める判決を出してもらうためには法律上定められている離婚理由(相手方の不貞行為、悪意の遺棄、生死不明、回復見込みのない精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)が必要です。

そこで、離婚を切り出すにしても、まずは相手方が離婚を拒んだ場合どうするか、ということも考えておかねばならないでしょう。不貞行為はあると認識しているけれども、残念ながら証拠はない、というケースもありますので、そのような離婚理由となる相手方の行為の証拠を揃えてから離婚を切り出すということも選択肢としてはありえるところです。

法律上の離婚理由がなければ離婚を求めてはならない?

法律上の離婚理由がなければ離婚を求めてはならない?

確かに、「裁判」で離婚を認めてもらうためには法律上定める離婚理由が必要ですが、「協議離婚」や「調停離婚」においては離婚をするのに決められた理由など必要なく、夫婦の合意のみで離婚することが可能です。

夫婦のうち一方は「自分たち夫婦は既に破綻している」と考えていても、もう一方はそう考えていない、ということも多いのですが、上記のとおり協議離婚が9割という日本においては後者のケースでも最終的には相手方が離婚に応じるということも少なくはありません。

夫婦関係の破綻を否定していても、離婚に応じてもらえるというケースでは、たとえば裁判離婚で認められるであろう離婚条件よりは離婚を求められた側に有利な内容に譲歩して離婚ができた、ということもあります。そこで、やはり裁判離婚になったら離婚条件はどうなりそうか、ということは予想を付けておくことが必要でしょう。

離婚条件

離婚条件

およそ離婚時に決めておくべき離婚条件としては、
・(未成年の子がいる場合)親権者の指定
・(未成熟の子がいる場合)養育費の定め
・(一定程度年少の子がいる場合)面会交流の定め
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
があります。

親権については、未成年の子がいる場合には離婚時に必ず定めなければなりませんが、それ以外の事項については、必ずしも決めなければならないものではありません。
しかし、財産分与や年金分割については離婚の時から2年以内に請求しなければならない、慰謝料についても3年以内に請求しなければならないという時間制限もありますので、注意が必要です。

どのタイミングで離婚を切り出すか

離婚を切り出すタイミング

離婚を切り出すタイミング

離婚手続は複数ありますが、終局的な手続である裁判手続は「離婚の調停が不成立となったこと」が原則的な申立要件ですし(調停前置主義)、その離婚調停も、事前に協議離婚を検討したか、あるいは協議ができない事情が何か存在するかということは申立書に記載することになります。

したがって、「協議離婚を切り出す」ということは、相手方配偶者がおよそ協議に応じないということや、服役中や行方不明などで協議できる状態ではないなどといった事情がない限りは原則やっておくべきといえるでしょう。

ただ、DVを受けている場合など、相手方と協議できるような関係性にない場合にまで直ちに調停を申し立ててはいけないかというと、決してそのようなことはないので、その点は弁護士に相談してから検討することでも良いかもしれません。

当然のことですが、離婚の切り出しについて相手方の許可を取る必要はありませんから、ご自身が「夫婦生活に耐えられない」という場合には、離婚を切り出してよいと思います。いきなりの離婚提案について抵抗をされそうという場合には、別居を提案するのでも良いかもしれません。

離婚の切り出し方

離婚の切り出し方

離婚の切り出し方法としては、決まった形はありません。
既に単身赴任などで別居している場合などはメールやLINEメッセージなどでも良いかもしれませんし、お手紙を出すということでも良いかもしれません。
1対1で話し合うのは難しいような夫婦関係であれば、親や友人・知人などに立ち会ってもらい夫婦関係について話し合うということもあるでしょう。

ただ、話し合いの内容や結果については、できれば記録にとっておいた方が良いと考えられます。話し合いの後に離婚に向けた課題を洗い出したり、その後調停や離婚に移行するにあたってその時の話し合いの内容を証拠とすることも考えられるからです。

離婚を切り出した後の生活

気を付けておきたいこと

気を付けておきたいこと

離婚を切り出した後、直ちに別居を開始することができればよいかもしれませんが、経済的な事情や、元々配偶者がご自身のご実家に住んでいるというケースもあり、必ずしも直ちに別居ができない場合もあるでしょう。

「別居をしていないと離婚ができないのか」と心配される方もいるでしょうが、決してそのようなことはなく、同居したまま離婚調停を申し立てる方もいますし、それで離婚の合意が成立するケースもあります。
ただ、法律上の離婚理由が明確には存在しない場合、同居を継続したまま裁判離婚を認めてもらうということは、相手方が離婚を拒否している場合には難しいのが一般的です。別居をしたいが事情があってできない、という方は、一度その後の生活についても含めて弁護士に相談してみてもよいかもしれません。

そして、別居をすることになったとしても、いきなり別居を始めてよいか、ということは注意が必要です。別居を始めるということは、相手方との生活に煩わされなくてよくなるということでもありますが、逆にいえば相手方の情報が一切入ってこなくなるということです。

例えば離婚に際して配偶者の不貞行為を確信しているが、証拠がないままに別居を始めたり、財産分与はしたいが相手方の財産は不明確であるとかいうことがあると、その後ご自身が求める離婚の内容を実現できないかもしれません。もちろん緊急避難が必要で、急いで別居をしなければならないというケースもあるでしょうが、そうでないというのであれば相手方配偶者の情報を何も得ないままに別居を始めてしまうということは避けるべきでしょう。

このような「同居していなければなかなか得られない情報」というものがあり、それが必須ということであれば、それを得てから別居を開始するようにしてください。

証拠を確保しておく

証拠を確保しておく

 不貞行為について証拠となりそうな物として、具体的には、
・ホテルなどに配偶者と入っていく写真や、両名に性行為があったと推測できるような写真
・メール・SNSなどのやり取りで、性行為があったと推測できるもの
・好意や肉体的な接触があることを疑わせる内容の手紙
・堕胎同意書(浮気相手と配偶者の記載があるもの)
などが重要でしょう。

中には、直ちに手に入れることができず、費用をかけて取得しなければならないものもあるかもしれませんが、それは慰謝料として請求できそうな額との兼ね合いで取得すべきか否かを検討すべきと思われます。

財産分与については、配偶者の財産、典型的には不動産・預貯金・掛け捨てではない保険・株式など・退職金・車などがあります。
不動産などはどこにあるか分からないということはあまりなく、誰でも不動産登記簿が取得できますが、預貯金は金融機関名・支店名・口座種別程度は確認しておき、できれば別居時点での残高・婚姻開始時の残高もチェックできれば望ましいでしょう。保険・株式も、契約している保険会社などは確認しておきたいところです。退職金は、勤務先名や退職金制度があるか等をチェックしておきましょう。
車については車種・年式・走行距離などを確認しておきたいので、車検の写しがあるとよいでしょう。オプションやバージョンが複数あるものも、できればそのような情報も得ておきたいところです。

生活費について

生活費について

離婚を切り出した後、配偶者が生活費(婚姻費用)を一切支払わなくなる、ということが少なくありません。
配偶者とご自身の収入にさほど差がなく、未成熟子の監護をご自身が担っているわけでもない、というケースであればあまり影響はないかもしれませんが、そうでない場合はそもそも離婚を切り出したり、別居したりすることも決意できないということもあるでしょう。
 
ただ、婚姻中は、夫婦間で相互に扶養義務を負っています。一方の配偶者が不貞などを働きながら、他方配偶者に自分の生活費を請求するなどということは信義則上許されないとされていますが、そうでないのであれば、たとえ離婚の協議中など円満な夫婦関係が築けない状態であって生活費の請求をすることはできます。
当事者間で生活費の請求をしても応じない場合には、「婚姻費用分担請求調停」を家庭裁判所に申し立てることもでき、この手続は同居中であっても生活費の不払いがあれば認められる可能性があります。

離婚が成立した後は赤の他人ですから、原則的には生活費の請求を相手方である元配偶者に請求することはできませんが、離婚を切り出した後から離婚成立までの生活をどのように成り立たせるかお悩みに方は、一度婚姻費用について弁護士にご相談下さい。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ
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