紛争の内容 
ご相談者の方は、配偶者と同居中において、複数回、暴力や暴言を伴う喧嘩をして、警察官が臨場するという出来事を経験しており、物を使用した殴打によって出血するという出来事をきっかけに別居を開始しました。
別居から2年程度が経過し、離婚をしたいということで当事務所に相談されました。

交渉・調停・訴訟等の経過
激しい夫婦喧嘩を経験し、警察に対する通報の記録もあり、最終的には激しい暴行によってケガもされておりましたので、2年程度という裁判で離婚が認められるためには比較的に短い別居期間でしたが、裁判所が離婚を認める可能性があると判断し、離婚訴訟を提起しました。

裁判官の方も、事件内容を検討して、被告側に離婚をする方向での和解を勧告しました。

本事例の結末
離婚し、被告側が慰謝料を80万円支払う形での裁判上の和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
別居から5年程度が経過すれば裁判での離婚が認められる可能性は高いものの、別居から1年や2年程度では裁判所が離婚を認める事例はどちらかと言えば少なく、本件のような激しい喧嘩や暴力といった事情があれば裁判所が離婚を認めることがあります。

本件は、短期間の別居でも離婚が認められる可能性があることを見極めて、離婚のチャンスを逃さずに訴訟を提起し、離婚の成立を認めてもらうということを実践できた事例になります。

配偶者との間のトラブルでお悩みの方は、弁護士を通して離婚訴訟を行うことできちんとした話し合いをすることが期待できます。こうしたトラブルでお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士 村本 拓哉