離婚原因を作った配偶者を有責配偶者といい、典型的なのは、不倫(不貞行為)を行った夫又は妻がこれにあたります。
このような不倫(不貞行為)を行った配偶者は、離婚できないのでしょうか。
原則としては、相手方配偶者が離婚に応じない限り、自らそのような離婚原因を作っておきながら離婚請求することは許されないということで、裁判所では厳しく離婚が制限されています。
しかし、判例では、以下の要件を充足する場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求も認めています。
①長期間の別居(概ね10年程度)
②未成熟子(手がかかる子)がいないこと
③離婚したことで、妻が過酷な状況に陥らないこと
ですので、有責配偶者からの離婚請求が全く認められないわけではありません。