家事審判の実際~婚姻費用~

婚姻費用の調停の中で、双方の収入額に争いがある等の理由で婚姻費用額について合意が形成できないという場合があります。
その場合、調停は不成立となり自動的に審判に移行します。

調停不成立とされた期日に次回の審判期日が指定されます。
審判は調停に提出された資料に基づいてなされますが、審判期日までに双方の当事者から自身の主張をまとめた書面がそれを裏付ける証拠とともに提出されることが通常です。

審判期日は審判廷で実施され、その場で提出書類の確認や場合によっては裁判官から各当事者に対して追加質問がなされます。
基本的に審理は1期日で終了し、期日の最後に審判日が指定されます

審判日には出頭せず、後日、送付される審判書にて裁判所の判断内容を確認します。
審判書には裁判所の判断内容(「令和3年●月から離婚または別居解消に至るまで1か月当たり●円を支払え」、「●円(未払婚費)を支払え」等)及びその理由が記載されているため、その内容により不服申立てを行うかを検討します。

審判書が各当事者に届いてから2週間を経過しても双方から不服申立てがなされない場合、審判が確定します。

調停手続と比較した場合、審判手続は多少テクニカルな部分も出てきますので、審判手続に移行すべきかお悩みの方は是非、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。