日本の夫婦は「3組に1組が離婚する」と言われています。夫婦で話し合って協議離婚ができなければ、次のステップとしては調停離婚を検討せざるを得ませんが、そのための離婚調停は家庭裁判所の手続です。具体的には、その調停手続にどのくらいの期間がかかるのか気にされる方も多いと思います。今回は、そのような調停離婚について気になっておられる方に、離婚調停がどのような手続で、どのくらい時間がかかるものなのか、一般的な例を説明します。

 

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離婚調停はどのような手続で、どのくらい時間がかかる?

離婚一般について

そもそも日本では、令和2年の婚姻件数は52万5507組でしたが、一方で同年の離婚件数は19万3253組だったことが司法統計上明らかにされています。

令和2年に離婚した夫婦が必ずしも令和2年に結婚した夫婦であるというわけではないため、この数字同士を比べることに厳密な意味はないとも思われますが、「3組に1組が離婚する」といわれるのはこのためです。

一方、令和2年度の司法統計によれば、調停離婚の割合は全体のうちの8.3%となっています。同じく家庭裁判所の手続である審判離婚も1.2%とされていますから、これらを合わせると離婚した夫婦の10組に1組程度の方が、調停などを利用して離婚をしているということになります。

割合でみれば少数派ではありますが、年間で2万組以上の夫婦が調停を利用して離婚していると考えると、調停離婚は多くの方に利用されている手段であるといえます。

離婚一般について 

離婚のときに問題となる事項

通常の離婚において決めるべき事項としては、
・離婚するか否か
・(未成年の子がいる場合)親権者となる者の決定
・(未成熟子がいる場合)養育費
・財産分与
・慰謝料
・年金分割
が中心となります。

協議離婚ができない場合

そもそも離婚するか否かに夫婦双方で争いがある場合や、その他の離婚条件について合意ができない場合には、協議離婚はできないということになりますので、離婚調停という手続を検討することになります。

調停離婚とは

夫婦の話し合いだけではまとまらなかった・あるいはそもそも夫婦間で話し合いができないということであれば、裁判所の手続を使って離婚をすることになります。裁判所の手続には、調停離婚・裁判離婚というものがあり、裁判離婚をするには原則としてまずは調停で話し合い、話し合いがまとまらなかった(調停不成立)ということが必要です。

調停離婚の具体的な手続

離婚の調停をしてもらうには、まず家庭裁判所に「調停申立書」などの書類を提出します。

調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた相手の方を、「相手方」と呼びます。調停は、原則的には相手方の住所地で行います。当事者で合意した場所で行う場合には、その合意している旨が分かる裁判所の書類に記載をして提出します。

離婚という身分関係について定める手続であるため、裁判所できちんと意思確認をする必要があるという観点から、原則としては本人の出席を求められると思われます。ただし、例外的に、様々な事情から、裁判所が認める場合には、電話会議で当事者が調停期日に参加したり、「調停に代わる審判」という制度を使って電話会議で離婚を成立させる場合もあります。

また、近年一部の家庭裁判所では、ウェブ会議での調停も可能になっています。機械の数も限られており、事件ごとに当事者の事情などもあるため、必ず希望すればウェブ会議にしてもらえるとは限りませんが、調停の出席がネックになっているという事件では選択肢の幅が広がったといえます。

調停離婚にかかる時間について

では、離婚調停を申し立てた場合、どれくらいの期間で結論が出ているのでしょうか。

この場合の「結論」とは、「離婚する」との調停が成立した場合のみならず、「離婚しない」との調停が成立した場合や、「調停が不成立」となった場合も含みます。

平成30年の司法統計によれば、夫婦関係調整調停事件(これは離婚のみならず、円満調停も含みます。)では、調停成立の場合平均で6.2か月、調停の取下げの場合平均で3.5か月かかっているとされています。件数としては6か月以内で事件終了となることが圧倒的に多く、全体の約7割を占めており、次いで6か月超1年以内での終了が約2割となっています。したがって、統計上は実に約9割以上の事件が、1年以内には終わっているということになります。

また、平均期日回数が3.4回、平均期日間隔(月)が1.7か月とのことなので、イメージとしては、1~2か月に1回程度調停期日が開かれ、双方から資料を提出したり意見を調整したりして、全部で3~4回程度(半年以内程度)期日を行って、7割以上の事件が終了しているとの状況のようです。

この半年あるいは1年という期間は、とても長く感じるかもしれません。
しかしながら、もしかすると、人生100年とも言われる現代で、今後のご自身の人生ために必要な時間なのかもしれません。

調停離婚の具体的な手続きを知りたい、弁護士に依頼したいという場合はもちろん、離婚をするかどうか、どのように進めるのが良いか等、まだお悩みの段階でも、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ
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