熟年離婚する場合、婚姻期間中に形成した資産が多いケースがあることから、財産分与をする際にトラブルになりがちです。
本ページは、「そもそも財産分与とは?」、「この財産は財産分与の対象になるの?」など熟年離婚する場合の財産分与について知りたい方向けに、専門家が解説する内容となっております。
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して形成・維持した財産を夫婦の貢献度に応じて分与することを言い、一般的には、夫婦の共同生活で形成した財産は、プラスもマイナスも含めて通算して、残りを分与(通常は半分)にする方法をとられます。
分与の割合は、原則2分の1ずつですが、一方配偶者が会社経営者や医者であるなど、特殊な地位や能力によって財産を形成している場合、財産分与が変わる可能性があります。
専業主婦であっても、家事育児をして家庭を守り、夫をサポートしているからこそ財産形成・維持ができていたとの理由で、財産分与を受けることができます。
財産分与の対象になるものとならないもの
財産分与の対象になるものは、婚姻中に形成した財産(「共有財産」)であります。
熟年離婚の場合、婚姻期間が長いことから共有財産が多くなる傾向にありますので、漏れが内容把握する必要があります。
具体的には、以下の財産が共有財産にあたります。
・預貯金
・不動産
・生命保険の解約返戻金
・車
・退職金
・住宅ローンや教育ローンなど、夫婦が生活していくうえで負った負債
など
他方で、共有財産ではないもの(「特有財産」)は、分与の対象にはなりません。
特有財産にあたるものとして、以下の財産が挙げられます。
・婚姻前に貯めていた現金
・婚姻前に購入した財産
・相続財産
・ギャンブル等、個人的な借り入れをした場合の負債
など
財産分与の方法
財産分与の方法は、主に3種類あります。
1清算的財産分与
一般的に多い財産分与の方法であり、婚姻期間中に夫婦で協力し形成・維持してきた財産を清算する方法です。
2扶養的財産分与
離婚後、夫婦の一方の生活が困窮する場合に、他方が経済的に自立するまでの一定期間の生活費相当分を財産分与として負担する方法をいいます。
もっとも、裁判実務上、扶養的財産分与は例外的な場合にしか認められません。
具体的には、
・一方が長年の間専業主婦(主夫)であり、離婚後すぐに仕事に就くことができない
・病気により生活が苦しくなるおそれがある
といった例外的場合に限られます。
3 慰謝料的財産分与
相手の不貞行為・身体的暴力・精神的虐待などが原因で離婚に至った場合に、慰謝料を含めて財産分与する方法です。
離婚原因を作った者が、慰謝料の意味合いを込めて財産分与を行うことがあります。
もっとも、慰謝料的財産分与によって精神的苦痛に対する全ての賠償がされたものと認められる場合、別途慰謝料請求することができませんのでご注意下さい。
分与方法は?
一般的に行われている清算的財産分与について、具体的な分与方法をご説明いたします。
1 夫婦双方が保有するすべての財産(不動産・車・預貯金等)について金銭評価を行う
※住宅ローンなど資産に付随する負債がある場合には、マイナス分の金銭評価も行う
2 財産の総額を計算する
3 財産の総額÷2(原則)をし、双方が取得すべき財産分与額がいくらなのかを把握
4 双方が取得すべき分与額を超えて財産を保有する者の財産の内、双方が取得すべき財産を超える部分を他方に対して分与する
例を挙げて具体的な分与方法を説明いたします。
夫の財産
持ち家3000万、住宅ローン500万、預貯金1000万
妻の財産
預貯金300万
夫婦の財産合計
→3000万-500万+1000万+300万=3800万
双方が取得すべき分与額
3800万÷2=1900万
夫から妻に対して分与する額
(3000万-500万+1000万)-1900万=1600万
持ち家の分与方法について
資産の1つに持ち家があり住宅ローンが残っている場合、分与方法についてトラブルが起こりがちです。
熟年離婚の場合、その後の居住先を確保する点から、持ち家の財産分与については慎重に決断することをオススメします。
以下では、持ち家の分与方法をご説明いたします。
1 売却し現金を分与する
双方が離婚後も持ち家に住む意思がない場合、持ち家を売却し、現金化して分けることにより素早く財産分与することができます。
2 居住する方に譲渡する
持ち家が夫(又は妻)名義で、妻(又は夫)が離婚後も持ち家に居住したいという意思がある場合、一方が住み続ける方に持ち家を譲渡する方法があります。
この場合、住み続ける方は、住み続ける代わりに家の評価額(時価-残ローン額)の半分を相手に渡す必要がございます。
また、譲渡した後の住宅ローンの支払については、通常、自宅の所有者つまり取得する方が負担することになります。
なお、住宅ローンが残っている状態で自宅を取得する側が専業主婦(主夫)であり収入がない場合、債権者である銀行等からの承諾を得るのが困難であり、住宅ローンの名義変更ができない可能性がありますのでご注意ください。
退職金は財産分与の対象になるのか?
退職金は、賃金の後払い的性格を有することから、財産分与の対象となる給与同様に分与の対象になります。
もっとも、将来受給予定の退職金を分与の対象とするためには、退職金受給の高い蓋然性が必要となります。例えば、就業規則の賃金規定や退職金規定に支給事項が明記されている場合には、原則として分与の対象になると考えられています。
従前は、退職受給時期までに相当期間(10年以上)がある場合、支給の蓋然性が低くなることを理由に分与の対象ではないとの考えが有力でしたが、近時の実務では、支給時期が相当先であっても、累積金額から同居期間に対応する部分について分与の対象と考えられています。
分与の対象となる退職金の額
分与の対象となる退職金の算定の時期は財産分与基準時(例えば、別居開始日)であり、基準時における退職金の額のうち、その婚姻期間(同居期間)に対応する額が分与の額になります。
具体的な算出方法は、基準時に自己都合で退職したと仮定した場合の退職金の額から婚姻時までに蓄積された額(=婚姻時に退職したと仮定した場合の退職金の額)を控除した額が分与額になります。
婚姻時までに蓄積された額の算出が難しい場合、勤続年数によって退職金の算定率が変わらない場合には、基準時までの在職期間における婚姻期間の割合により算出されます。
財産分与の決め方
主に、①話し合いによる合意、②調停、③裁判がございます。
夫婦間での話し合いにより決められなかった場合には、調停手続きに進めることになります。(②)
離婚については、法律上、裁判手続きをとる前に調停手続きを経なければならないと定められています。(調停前置主義)
調停手続きとは、裁判所が仲介に入ってもらい、必要資料を出しながら合意をすることを目指す手続のことをいいます。
調停手続きになった場合、各期日は1か月~2か月の頻度で行われます。
そして、調停手続きでも決めることができなかった場合には、調停不成立となり裁判手続きに進み、(③)、最終的に裁判官が判決を言い渡します。
まとめ
熟年離婚の場合、財産分与の金額・種類が多い傾向にあることから、当事者のみで話し合って解決することが難しい場合がございます。
また、本来の適正金額が分からないまま財産分与をしてしまう可能性もあります。
まずは、双方の資産が何かあるのか資料を集め、トータルの資産がどれくらいあるのか把握してみることをオススメします。
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