子どもがいる場合に離婚をした際に、「養育費」が大きなテーマになります。
監護親(子を監護する親)が非監護者に対して、子どもが経済的に自立するために必要な費用、つまり「養育費」の支払を請求することができます。
通常は、離婚に向けた話し合いをする中で「養育費」について取り決めをすることが多いですが、中にはそのような取り決めをすることなく離婚をしてしまう方もいらっしゃるかと思われます。
本ページは、「離婚後に養育費を請求することができるのか?」、「請求できるとしてどのような方法があるのか?」などのお悩みの方向けに専門家が解説するページとなっております。
そもそも「養育費」とは? 「養育費」の基礎知識
養育費とは、まだ社会的に自立できないとされる子ども(いわゆる「未成熟子」)を監督保護・教育するために必要な費用を指します。
民法では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められております(877条1項)が、これは「扶養義務者と同程度で、かつ文化的な最低限度の生活水準を維持する程度には、絶対的に扶養しなければならない」ということを意味していることから、扶養義務者として養育費の負担義務を負うことになります。
養育費の額は、通常、令和元年に裁判所が公表した改定標準算定表に基づき決める場合が多いです。下記URLをご参考ください。
(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)
算定表は、親の年収・子の年齢・子の人数によって養育費の額が算出されております。
離婚後に養育費請求をすることができるのか?
次に、離婚時に養育費について取り決めをしなかった場合であっても、その後養育費の請求をすることができるのかについて解説いたします。
先に解説したとおり、養育費は、子どもに対する扶養義務に基づいて負担すべきものでありますので、離婚後であっても消滅することはありません。
したがって、もし養育費について取り決めることなく離婚した場合であっても、離婚後に養育費の請求をすることは可能です。
なお、離婚時に「養育費はいらない。」と言って離婚し、養育費を放棄したという場合は、原則として後から請求することは認められない場合がございます。
もっとも、当時の収入状況から、養育費がなくても生活に支障がない見通しであることを前提に「養育費はいらない。」と言い離婚したが、その後収入が減少し、子どもを養育するために養育費が必要であるなど困難な状況に陥ったような場合など、離婚時に予見できなかった重大な事情の変更が生じたときには、養育費の請求が認められる場合があります。
離婚後に養育費を請求する際の流れについて
次に、離婚後に養育費を請求する方法について解説いたします。
1 当事者間で話し合う
まずは、元配偶者に連絡し、養育費に関する話し合いをしてみましょう。
話合いの結果、養育費の金額や支払方法、支払期間などを決めることができた場合には、書面に残すことをお勧めします。
また、その書面を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくことによって、万が一元配偶者から養育費の支払がなされなかった場合であっても、裁判等を経ずに強制執行の手続をすることが可能となります。
公正証書は、お近くの公証役場にて作成することが可能です。
もっとも、元配偶者と連絡をしたくない・そもそも連絡先を知らない方もいらっしゃるかと思います。その場合には、以下の方法を採ることをお勧めします。
2 家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる
調停では、裁判所が選任した2名の調停委員が中立的な立場で、双方の主張を聞きつつ双方にとって折り合いのつく養育費の額・支払時期・支払方法を整えることをします。
調停期日は、調停委員が別々に呼び出し、30分程度の面談を交互に2回程度ずつ行う流れで進行するのが一般的です。
基本的には、2名の調停委員とやり取りするのみで、元配偶者と直接顔を合わせることはありませんので、相手方と顔を合わせることに不安の方は安心して調停に臨むことができます。
調停では、調停委員から、収入資料の提出を求められることがあります。
その後、お互いの収入資料でもって養育費の金額を算出されますが、話し合いでもって調整される場合もございます。
なお、一度決まった養育費でも、その後の事情に変更があり、養育費の取り決めの変更を求めたい場合には、養育費の変更を求める調停を申し立てることもできます。
離婚後の養育費請求はいつまでできるのか?
離婚後の養育費請求には、「消滅時効」があり、請求をしないまま一定期間が経過すると養育費の請求が認められなくなる可能性があります。
具体的には、権利者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、養育費請求権は時効により消滅してしまいます(民法166条1項1号)
なお、権利行使できることを知らなかった場合でも、権利を行使することができる時から10年間行使しないと時効消滅します。(同項2号)
養育費の取り決めをしていない場合、「時効」はありません。
つまり、経済的に自立していない子ども(基本的には未成年の子ども)がいる限り、養育費を請求できます。
もっとも、離婚時からの養育費を請求するなど、過去にさかのぼって養育費を請求することはできないと考えられます。
そのため、離婚時からの養育費についても支払う旨の合意が得られない限り、過去の養育費を請求することは難しいと考えられます。
再婚した場合、養育費の請求はできないのか?
再婚したからといって、当然に養育費を請求することができないわけではありません。
もっとも、再婚後、その監護する子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、養親が第一次的な扶養義務者となる関係から、支払う側から養育費の減額・免除を求められる可能性がありますのでご注意ください。
養育費の増額を求めることは可能か?
一度養育費について取り決めたが、その後事情が変わり、当初の養育費では足りないといった事情が少なからずあります。
このような場合、元配偶者が任意に応じれば養育費の増額が可能です。
話し合いで折り合いがつかない場合には、「養育費増額調停」を申し立てる必要があります。
もっとも、家庭裁判所が養育費の増額を認めるのは、基本的に、養育費を取り決めた当時に予見できなかった重大な事情の変更があった場合に限られます。
たとえば、次のようなケースです。
- 養育費を支払う側の収入が大きく増加した
- 養育費を受け取る側の収入が大きく減少した
- 子どもの進学などで教育費が増加した
- 子どもがケガや病気になり、特別な医療費がかかるようになった
したがって、申立をしたからといって必ずしも増額が認められるわけではございませんのでご注意ください。
まとめ
たとえ、離婚時に養育費について取り決めをしていなかったとしても、離婚後に養育費請求をすることはできます。
離婚後に養育費を請求したいけれど、「元配偶者に直接連絡したくない」、「請求の仕方が分からない」、「調停を申し立てる余裕がない」という場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、代わりに元配偶者へ連絡し、交渉や裁判所の手続などを行うことができます。
ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。