改正民法では共同親権も可能に!既に離婚している父母への影響は?

2024年(令和6年)5月17日、国会にて改正民法の成立が可決されました。
この改正民法では、これまで離婚後は父母いずれかの単独親権となっていた制度から、共同親権も可能な制度に変更されています。

改正民法は2026年(令和8年)までに施行されることになっていますが、施行前に既に離婚が成立していた場合、決まっている親権はどうなるのでしょうか?

今回は改正民法が、既に合意等により定められた単独親権に影響があるのか否かを解説します。

なお、施行前の段階であることから、実際の運用がどうなるかについては、現時点では未知数であり言及できないことを、あらかじめご承知おきいただければと存じます。

民法改正により共同親権も選択肢に。既に成立した離婚の場合、法改正後の親権はどうなる?

親権とは

親権とは

そもそも、「親権」とは何でしょうか。

親権とは、子どもを監護・教育をする権利、子どもの居住地を決める権利、子どもの財産を管理する権利、子どもの法律行為を代理する権利等をいいます。

改正民法による変更点は

改正民法による変更点は

改正前の民法、つまり現在の民法は、離婚すると父母の一方しか親権者になれないということになっていました。この点、改正民法では「父母が協議して双方が親権者となる(共同親権)」か、あるいは「父母の一方のみを親権者とするか(単独親権)」を決められるようになりました。

父母で合意ができないときは

もし、父母の協議がまとまらなかったり、裁判離婚で争っているケースでは、家庭裁判所が「共同親権」とするか「単独親権」とするかを判断します。

家庭裁判所はどのように判断するのか

家庭裁判所はどのように判断するのか

家庭裁判所の判断については、改正民法819条7項に定めがあります。

同項は、

「裁判所は、…父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動…を受けるおそれの有無、…協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。」

と定めており、要するに、父母と子、父母間、それぞれの関係を考慮して「子の利益を害する」と認められる場合は共同親権ではなく「単独親権」とするとしています。

一の「子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や二の「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響…を受けるおそれ」というのは、要するに子に対する虐待や、夫婦間でDVがあった場合を指し、このような事情がある場合には「父母の一方を親権者と定めなければならない」つまり、必ず単独親権にする、ということになっています。

この一・二は例示であるため、これに類する父母が共同して親権を行うことが困難といえる事情がある場合は同様に判断される、ということになりましょう。

既に離婚して単独親権としている親子関係は、改正法施行後どうなる?

既に離婚して単独親権としている親子関係は、改正法施行後どうなる?

共同親権も想定している改正民法が施行される前に既に離婚が成立しているというケースでも、改正民法施行後に家庭裁判所に対して親権変更の申立てをすれば、単独親権から共同親権に変更することがありうるとされています。

親権者変更について

親権者変更について

改正民法819条6項では、

「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。」

としており、改正民法施行前の単独親権から共同親権に変更するための手続も想定しています。

同条8項では、

「…家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続…の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。」

として、変更の判断の考慮要素を規定しています。

どのような場合に変更が認められるのか

どのような場合に変更が認められるのか

「親権者を変更することが子の利益のため必要であるか」という点は、

・「決めた時からの事情の変更」があるか
・「事情の変更により、どう変えるべきか」

ということが重要であると考えられます。

また、条文上の規定からは、協議の経過(真摯な合意であったか)ということも考慮して、子の利益のために必要であれば変更する、ということになるでしょう。

その中で、「真摯な合意であったか」ということは法律上も「調停やADRの利用があるか、公正証書を作成しているか」などが重要だと考えられているといえます。

たとえば、「弁護士が関与して合意している」ということであるなら、「真摯な合意をした」といわれてしまう可能性もあるかもしれません。したがって、改正民法施行前に離婚をするのであれば、将来的に親権者の変更が問題となりはしないか、ということも考慮して親権者をきちんと定めておくことが必要でしょう。

また、「単独親権しか認めるべきではない」といえる事情があるのであれば、そのような証拠をきちんと確保しておくことも重要といえるかもしれません。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ
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