離婚の前後では経済状況に変化があるということが一般的であり、女性の側からみると、その変化は生活に充てられるお金が減少するという内容になることが多くなっています。
離婚後もお子さんを育てていくという立場であれば、今後、養育費がどの程度支払われるかという点は離婚を決断するにあたり重大な関心事となります。
配偶者の年収が800万円の場合、1000万円の場合の養育費の相場については先に解説をしましたが、今回は配偶者の年収が600万円の場合の養育費の相場について解説をしていきます。
養育費とは?
養育費は、離婚後、子が経済的社会的に自立するまでの間、その衣食住や教育・医療等のために必要となる費用です。
法律上、親は子を扶養する義務があり、離婚をしても配偶者と子が親子であるという関係性に変わりはないため、離婚後、子を監護しない親は子を監護する親に対して養育費を支払わなければならず、離婚時には養育費の支払いについて定める必要があるとされています。
養育費をいつまでもらうことができるかについては、基本的には子が満20歳に達するまでとされていますが、その時点で子が大学等に進学している場合には満22歳に達するまでと子が経済的社会的に自立するまでの間、延長されることになります。
養育費の相場は?
従前の夫婦の生活状況により離婚後の子の衣食住や教育・医療等のために必要と考える費用は区々です。
離婚協議の中で夫婦が納得して離婚後の子の養育費の金額を定めるのであればその金額に特段の制限はありませんが、話し合いがまとまらないという場合には家庭裁判所で養育費の金額を決める必要が出てきます。
実務上、家庭裁判所においては、夫婦双方の収入や子の人数・年齢に応じて養育費の金額を一律に算定する算定表という資料を用いて離婚後の子の養育費を決めています。
そのため、家庭裁判所が用いる算定表により計算された養育費の金額が養育費の相場であると言えます。
算定表とは?
裁判所が、簡易迅速性、予測可能性、公正性を確保する養育費の算定方法として公表している資料が養育費の算定表です。
現在、公表されている算定表は令和元年12月に改訂されたもので従前のものと比較する形で新算定表と呼ばれています。
算定表は以下の裁判所のホームページにPDFデータの形で掲載されていますので、インターネット環境があればいつでも確認することができます。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
配偶者の年収が600万円の場合の養育費の相場
算定表に基づきいくつかのケースで具体的な養育費の金額を計算してみます。
子が1人の場合(15歳未満)
こちらの収入が 0円の場合→月額8万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額7万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額6万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額5万円程度
子が1人の場合(15歳以上)
こちらの収入が 0円の場合→月額10万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額8万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額7万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額6万円程度
子が2人の場合(いずれも15歳未満)
こちらの収入が 0円の場合→月額12万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額10万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額9万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額8万円程度
子が2人の場合(1人が15歳以上、1人が15歳未満)
こちらの収入が 0円の場合→月額12万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額10万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額9万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額8万円程度
子が2人の場合(いずれも15歳以上)
こちらの収入が 0円の場合→月額13万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額11万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額10万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額9万円程度
子が3人の場合(いずれも15歳未満)
こちらの収入が 0円の場合→月額14万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額12万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額10万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額9万円程度
子が3人の場合(1人が15歳以上、2人が15歳未満)
こちらの収入が 0円の場合→月額14万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額12万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額10万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額9万円程度
子が3人の場合(2人が15歳以上、1人が15歳未満)
こちらの収入が 0円の場合→月額14万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額12万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額11万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額10万円程度
子が3人の場合(いずれも15歳以上)
こちらの収入が 0円の場合→月額15万円程度
こちらの収入が100万円の場合→月額12万円程度
こちらの収入が200万円の場合→月額11万円程度
こちらの収入が300万円の場合→月額10万円程度
まとめ
今回は、前回、前々回に引き続き、配偶者の年収が600万円の場合の養育費の相場について解説をしてきました。
離婚をお考えの場合、協議であれば養育費の金額をどの程度に設定するかについての法的な制限はないのですが、支払いをする側は相場として算定表の数字を持ち出してくることが想定されます。
そのため、算定表の数字を念頭に置いた上で協議をしていただくことがスムーズな協議の助けになるかと思いますので、ご参考としてください。
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