子どもがいる場合に離婚をした際に、「養育費」が大きなテーマになります。
監護親(子を監護する親)は非監護者に対して、子どもが経済的に自立するために必要な費用、つまり「養育費」の支払を請求することができます。
養育費の金額は、基本的に双方の年収に基づき計算されます。
本ページは、「非監護者の年収が400万円の場合、養育費の金額はいくらになるのか?」、「養育費を求める方法はどのようなものがあるのか?」などのお悩みの方向けに専門家が解説するページとなっております。
そもそも「養育費」とは? 「養育費」の基礎知識
養育費とは、まだ社会的に自立できないとされる子ども(いわゆる「未成熟子」)を監督保護・教育するために必要な費用を指します。
たとえ、離婚後親権者でなくなったとしても、親子関係がなくなるわけではありません。
法律上、父母が離婚するときには、子どもの監護に要する費用の分担について協議で定めるものとされています。
養育費の額はどうやって決めるのか?
養育費の額は、通常、令和元年に裁判所が公表した改定標準算定表に基づき決める場合が多いです。下記URLをご参考ください。
(https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)
算定表の見方について、簡単ではございますがご説明いたします。
1 子供の人数、年齢に合った表を選ぶ
各算定表には、「子1人(0歳~14歳)」、「子2人(ともに15歳以上)」などといった表がありますので、ご自身の子どもの人数・年齢に合った表を選びましょう。
2 義務者と権利者の年収を確認する
表を見つけたら、次に支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収を確認しましょう。
年収の金額は、原則として以下のような書類を基に決めます。
会社員→直近で発行された源泉徴収票に記載されている「支払金額」
自営業者→直近で申告した確定申告書の「課税される所得金額」に実際に支出されていない各種控除(基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を加えた金額
3 算定表で養育費の額を確認
双方の年収を確認しましたら、権利者の年収部分(表の下部分)から上に線を伸ばし、義務者の年収部分(表の左部分)から右に線を伸ばして、二つの線が交わったところに記載された金額が、養育費の相場となります。
義務者の年収が400万円の場合、養育費の相場はいくら?
それでは、実際に算定表に基づき養育費がいくらになるのかご説明いたします
(義務者=会社員を想定した金額)
子が1人の場合(0歳~14歳)
こちらの年収が 0円の場合→月5万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月4万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月3万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月3万円程度
子が1人の場合(15歳以上)
こちらの年収が 0円の場合→月6万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月5万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月4万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月3万円程度
子が2人の場合(2人とも0歳~14歳)
こちらの年収が 0円の場合→月8万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月6万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月5万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月4万円程度
子が2人の場合(1人は0歳~14歳、もう1人は15歳以上)
こちらの年収が 0円の場合→月8万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月6万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月5万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月4万円程度
子が2人の場合(2人とも15歳以上)
こちらの年収が 0円の場合→月8万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月6万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月5万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月4万円程度
子が3人の場合(3人とも0歳~14歳)
こちらの年収が 0円の場合→月9万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月7万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月6万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月4万円程度
子が3人の場合(1人が15歳以上で、他2人は0歳~14歳)
こちらの年収が 0円の場合→月10万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月7万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月6万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月5万円程度
子が3人の場合(2人が15歳以上で、他1人が0歳~14歳)
こちらの年収が 0円の場合→月10万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月7万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月6万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月5万円程度
子が3人の場合(3人とも15歳以上)
こちらの年収が 0円の場合→月10万円程度
こちらの年収が100万円の場合→月8万円程度
こちらの年収が200万円の場合→月6万円程度
こちらの年収が300万円の場合→月5万円程度
養育費の請求はどのような方法があるのか?
1 当事者間で話し合う
まずは、当事者間で養育費に関する話し合いをしてみましょう。
話合いの結果、養育費の金額や支払方法、支払期間などを決めることができた場合には、書面に残すことをお勧めします。
また、その書面を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくことによって、万が一配偶者から養育費の支払がなされなかった場合であっても、裁判等を経ずに強制執行の手続をすることが可能となります。
公正証書は、お近くの公証役場にて作成することが可能です。
2 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
離婚前に離婚条件の1つとして養育費の金額等を取り決めたい場合は、「離婚調停」を申し立て、その中で養育費について話し合うことになります。
養育費は、「離婚後」に請求できるものですので、離婚前に養育費請求調停を申し立てることはできませんのでご注意ください。
調停では、裁判所が選任した2名の調停委員が中立的な立場で、双方の主張を聞きつつ双方にとって折り合のつく離婚条件を整えることをします。
調停期日は、調停委員が別々に呼び出し、30分程度の面談を交互に2回程度ずつ行う流れで進行するのが一般的です。
基本的には、2名の調停委員とやり取りするのみで、配偶者と直接顔を合わせることはありませんので、相手方と顔を合わせることに不安の方は安心して調停に臨むことができます。
調停では、調停委員から、収入資料の提出を求められることがあります。
その後、お互いの収入資料でもって養育費の金額を算出されますが、話し合いでもって調整される場合もございます。
なお、一度決まった養育費でも、その後の事情に変更があり、養育費の取り決めの変更を求めたい場合には、養育費の変更を求める調停を申し立てることもできます。
まとめ
以上、配偶者の年収が400万円の場合に受け取ることのできる養育費の相場等について解説いたしました。
「養育費についてなかなか話がまとまらない」、「そもそも相手が収入資料を開示してくれない」などのお悩みがある方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士であれば、代わりに配偶者へ連絡し、交渉や裁判所の手続などを行うことができます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。