結婚前の貯金で頭金を支払った場合の不動産の財産分与の割合について

不動産の財産分与は、不動産を売却して残ったお金を半分ずつ取得する、又は、不動産を引き続き所有したい配偶者が取得を希望しない配偶者に対して不動産の価格の半分を現金で支払うということが多いです。

しかし、結婚をした後に不動産を購入する際、一方の配偶者又は双方の配偶者が、結婚前に貯めた貯金から、不動産購入の頭金を支払うことがあります。
このような場合は、上記のような不動産の財産分与の方法を採用しないことがあります。

例えば、不動産の購入価格が5000万円で4500万円の住宅ローンを組み、配偶者の一方が結婚前に貯めた500万円を頭金の支払いに充てたというようなケースにおいて、離婚時の不動産の価格が3000万円で残ローンが2200万円であったというような場合、次のような分け方をすることがあります。

まず、離婚時の不動産の価値は3000万円-2200万円=800万円で、売却によって得られる現金800万円をどのように分けるかを考えます。
そして、購入時の不動産価格5000万円の内、その10%である500万円を結婚前の貯金から支払っているため、支払いをした配偶者が、離婚時の不動産の価値の10%である80万円を単独で取得することにします。

次に、残りの90%の部分である720万円を、双方の配偶者が半分ずつ取得し、双方の配偶者が360万円ずつを取得することにします。
その結果、一方の配偶者はマンションの売却金から440万円を取得し、他方の配偶者が360万円を取得するということになります。

以上のような分け方をすることがありますので、結婚前の貯金から不動産の頭金の支払いをした場合は、注意が必要です。

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