ご夫婦が別居する際に、どちらがお子様を育てるのかが問題となることがあります。
そして、別居する際に、配偶者の了承を得ずにお子様を連れて別居を開始するということがありますが、この場合、もう一方の配偶者の方から、お子さんを連れ去った配偶者はお子さんを育てるのには不適格であるという主張がなされることがあります。
このような事件が裁判に発展した場合、家庭裁判所の調査官が、ご夫婦の双方及びお子さんに対して、一方の配偶者がお子さんを連れて出て行った時の様子を聞き取りします。
その結果、お子さんを連れて行くときの方法に問題が無かったかについて、家庭裁判所の調査官が意見を書きますが、連れて行くときに、嫌がるお子さんを無理矢理に連れ出したということがなく、なぜ家を出ることになったのかについてお子さんに対して正しい説明を行ったという場合、家庭裁判所の調査官は、配偶者の了承を得ずにお子さんを連れて家を出たことを重大な問題であるとは判断しないようです。
個別の事件ごとに、お子さんを連れて行く方法に問題が無いかについては、慎重に検討すべきですが、今後別居をすることを検討している方、又は、お子さんを連れて別居をすでに開始している方で、この問題にお悩みの方は、ぜひご相談を頂けますと幸いです。
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