今回は、お金持ちの離婚について触れます。
お金持ちの基準は様々ですが、この方、マイクロソフトのビルゲイツ氏は、紛れもなくお金持ちです。
約14兆6000億円の資産を保有しており、フォーブスの長者番付では世界でもトップクラスの資産家として紹介されています。
そんなビルゲイツ氏が、妻に対する離婚を申請し、約2180億円を支払ったというのがニュースになりました。
出典:https://news.yahoo.co.jp/articles/ece2add80b2551576a04b98c4a492dfe75a7de5c
この約2180億円そのものは莫大な資金ですが、ビルゲイツ氏の総資産と比較すると、わずか1%に過ぎません。
ところで、夫婦の財産分与は、日本では2分の1ルールがあり、1%の財産分与では不十分となる可能性はあるでしょう。
一方、日本の裁判例では、特殊な才能や特別な努力により資産を築いたケース(開業医、一部上場企業の取締役等)で、この割合を変更した裁判例もあります。
(例)
一部上場企業の取締役:東京地裁平成15年9月26日判決 → 夫95%・妻5% それでも妻は約10億円を獲得
開業医:大阪高裁平成26年3月13日判決 → 夫60%・妻40%
ちなみに、アメリカの例では、Amazonのジェフベゾス氏の離婚では資産の約3割に当たる4兆円が分与されたと聞きます。
いずれにしましても、日本で夫婦の財産分与を考える際には、共有財産推定の規定がある関係(民法762条)から、2分の1ルールの修正を求める側が、自身の努力や才能が資産形成に影響を及ぼした程度を立証しなければならないことになります。
一般的には、原則論である2分の1ルールを主張する側が優勢ではありますが、特別の事情がある場合にはかかるルールを変更できる可能性もあります。
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