調停という言葉はよく聞くけれども、実際に何をするのか等の内容は把握していないという方が多いのではないでしょうか。
調停は家庭裁判所で行う話し合いであり、裁判所が一方的に何かを決めてくれる手続ではありません。
男女2名の調停委員がいる小部屋に互い違いに入室し、それぞれが調停委員に対して離婚等に関する考えを述べ、調停委員を介して双方の意見調整ができるかどうかを探っていきます。
調停という制度についての説明や調停成立の場面を除き(事情によりこれらも別々に行うことがあります)、基本的に当事者は顔を合わせず、面と向かって話をすることもありませんので、冷静な話し合いが期待できます。
基本的には30分ごとに当事者が入れ替わり(その間、他方の当事者はそれぞれ割り当てられた待合室で待機します)、それを何往復かすることで1回の期日が終了します。
他方、調停はあくまで話し合いという形式ですので、双方の意見が合致しなければ調停成立とはなりません。
意見の隔たりが大きくその調整が難しい場合には調停は不成立となり、審判手続といって裁判所が結論を出す手続に移行しない議題(主として離婚)については何も決まらずに終わってしまいます。
その場合、事件終了証明書というものを家庭裁判所に発行してもらい、裁判手続にステップアップするかを検討することになります。
調停を申し立てれば必ず何か決めてくれるというものではありませんので、その点については正しい理解をしておくことが重要かと思います。