養育費は、離婚した場合でも監護親でない親(非監護親)から監護親に支払われるべきものですが、実際には非監護親から支払われていないというケースも多く、日本では2割程度しか支払われていないなどともいわれています。
国も養育費の未払いについては実態把握のための調査・検討などがなされているところですが、まだまだ実質的な解決にはつながっていません。
このような情勢の中、さいたま市では、ひとり親家庭の方が養育費に係る取決めを行い、不払いがあった時に、差押が可能な状態にしておくことを支援するため、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる本人負担費用を補助する事業が令和3年6月1日から申請受付を開始します。
対象要件としては、補助金交付申請時にさいたま市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次の要件を全て満たす必要があるとのことです。
・養育費の取決めに係る経費を負担したこと
・養育費の取決めに係る債務名義を有していること
・養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
・過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
そして、対象となる経費は、
令和3年4月1日以降に作成した養育費の取決めを規定した公正証書等作成経費のうち、
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
・調定の申立てや裁判用の収入印紙代(離婚請求と養育費に関する部分のみ)
・戸籍謄本等、公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用(養育費に関する部分のみ)
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
で、上限は43,000円の範囲内で交付するとのことです。
要件は厳しく、またそもそも公正証書の作成まで父母で話し合って決められるかという問題はありますが、公正証書の取り交わしの費用がネックになっているという場合は、是非利用をご検討いただきたいと思います。
以上