大学に通う子供がいるような夫婦が離婚をする場合、別居する親が、養育費として大学の学費を負担すべきか否かが問題となることがあります。
この場合、夫婦が同意の上で子供を大学に通わせたような場合は、別居する親が大学の学費を負担しなければならなくなる可能性があります。
そして、算定表という裁判所が発行している計算表で計算される養育費には、標準的な学費の金額が含まれていますので、算定表で計算される養育費を払い、さらに、大学の学費を追加で支払うという場合には、支払うべき大学の学費からこの標準的な学費の金額は差し引きます。
その結果、差し引いた残りの大学の学費を、夫婦の各自の収入の金額に応じて各自が負担するような形で、大学の学費の負担の金額を決定します。