家事調停の期日はおおよそ1か月に1度開催されます。
期日では離婚等の調停が申し立てられた事項について話し合いが行われますが、1か月もある期日と期日の間には何もしないのかと疑問を抱く方がいるかもしれません。
期日と期日の間に期間が設けられるのは、主として、期日における話し合いの結果として検討事項が生じた場合、その検討を行う時間を当事者に与えるためです。
検討に時間がかかる事項であれば期日間のやり取りはないということもあり得ますが、早めに検討が済めばその段階でその結果を相手方に伝え、相手方の側で次回期日までにこちらの提案について検討をしてもらうというやり取りをすることもあります。
期日における話し合いを効率的に行うため、期日間で対案を出す等して調整可能な点は調整を済ませておくというイメージです。
ただし、期日間の調整が行われるのは双方に代理人がついているケースが多いかもしれません(双方本人の家事調停では直接のやり取りをしたくないために調停の申立てに至ったという場合がよくあります)。
問題の早期解決は当事者双方にとってメリットとなりますので、調停においては期日間をうまく利用することが重要となります。