別居を開始したところ、児童手当は夫に支給がされているということがあります。
児童手当は、簡単に言えば、基本的には、お子様と同居されている方が受給をすることになります。
しかし、実際の手続きには、住民票が別となっていることやその他の要件が必要となることがあります(詳しくはお住まいの市役所にお聞きください)。
受給者の変更は可能であるとしても、別居後受給者の変更をするまでの間に相手方に支払われてしまった児童手当、相手方に請求をしたいと考えられると思います。
本来であれば、児童手当は児童を養育している方の生活の安定、児童の健全な育成等の目的ですので、別居親は別居後児童を養育していないためお渡しすべきものと考えられますが、別居親に対して支払われた児童手当を同居親に渡せと言えるだけの法的根拠はありません。
そのため、別居親には児童手当の意味をきちんと理解してもらう必要がありますし、また同居親は児童手当の受給をということでしたら、お早目に切り替えの手続きをしていただくことが必要となると思います。