住宅ローンは離婚するとどうなりますか?

よくあるご質問に、「住宅ローンは離婚するとどうなりますか?」という内容があります。

住宅ローンとは、住宅を購入するために借入れた借金です。
住宅ローンを配偶者の一人が組む場合もあれば、夫婦で連帯債務を負うこと、配偶者の一方が主債務者、もう一方が連帯保証人になることがあります。
また、100%と言ってもいいほど、住宅には、債権者による「抵当権」が設定されております。

では、離婚すると、住宅ローンはどうなるのでしょうか。

結論から申しますと、離婚をしただけでは、住宅ローンの帰趨には、影響を及ぼしません。
(ただし、住宅ローン条項として、夫婦又は債務者が居住することを条件とするものがあり、法的な影響が0というわけではないでしょう。)
なせなら、住宅ローンは、離婚をする夫婦から見て、第三者である銀行等の金融機関が相手であり、夫婦の事情から住宅ローンの内容が変更されてしまうというのは、債権という特定の人と人との間の権利を害する結果になるからです。
従って、単に離婚をしただけであれば、当然に、住宅ローンの契約当事者は、ローンを払い続けなければなりませんし、ローンを支払わなければ、不動産が競売されてしまうというリスクは変わりません。

では、離婚するときに、住宅ローンは何とかならないものでしょうか。

これは非常に難しい質問です。
しかし、ご事情に応じて、様々な解決策があります。

ここでは、簡単に、選択肢の例を挙げておきます。
A 住宅を売却する
→ 住宅を売却して、余剰が出れば、余剰を二人で分け合うことができます。
他方で、余剰が出なければ、契約者が負債を返済しなければなりません。
この場合、残った負債部分を夫婦の積極財産の全体から差し引いてその残りを分け合うということがあります。
Aを選択する場合には、二人とも、基本的には住宅を出て行かなければなりません。

B 住宅に一方が住み続ける
→ 住宅ローンの契約者がそのまま住み続ける場合には、自ら居住する物件のローンを支払っているので、問題は少ないでしょう。
もっとも、住宅の名義が共有等になっていたり、住宅ローンが連帯債務・連帯保証になっている場合、権利義務の移転をどうするかが悩ましい問題になります。
一方、住宅ローンの契約者ではない方が住み続ける場合には、住宅ローンをどうするか(借り換え等)という問題があります。
従前どおりローンを支払ってもらうという選択肢もあるでしょうが、その人が支払をストップしてしまうと、結局、競売手続により売却され、出て行くはめになる可能性はあります。ただ、その場合、競売手続で入札し、通常の売買相場より安い金額で落札するという不確定要素ではありますが方法がないわけではありません。
なお、このBの選択肢では、不動産時価>住宅ローン残額である場合、権利を取得する方は、相手方に、代償金を財産分与として支払うということになるのが一般的です。
不動産の時価額は様々な評価があり、争いになりやすいポイントです。

以上、住宅ローン付の不動産をお持ちの方で、離婚にお悩みの方は、離婚問題に精通し、離婚専門チームのいるグリーンリーフ法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
私どもと一緒に、あなたに合った最善のスキームを組み立てましょう。