不貞行為は民法の定める代表的な離婚原因ですが、その他に民法では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という離婚原因が規定されています。
これは、幅広いものであり、配偶者からの暴言暴力・虐待、配偶者の不労・浪費、性格の不一致・愛情の喪失等があります。
配偶者からの暴言暴力については、暴言等の内容、回数、期間、それに至る経緯等を総合的に考慮して離婚原因にあたるか否かが判断されます。
配偶者の浪費については、浪費の金額や態様により、浪費が夫婦生活の維持を困難にさせ、婚姻関係を深刻に破綻させて回復の見込みがなくなれば離婚原因にあたるとされています。
性格の不一致・愛情の喪失ついては、具体的な事情を考慮し、深刻かつ治癒しがたい程度に婚姻関係が破綻し、婚姻の実をあげうる共同生活の回復がもはや望むことができない状態であるときは離婚原因にあたるとされています。
このように、裁判実務では、個々の事案の具体的な事情を総合的に考慮して離婚原因にあたるか否かが判断されています。