清算的財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して形成した財産が対象なるので、財産分与の基準時は、原則として、経済的協同(協力)関係が消滅した時点とされています。
別居が先行していれば、別居時が基準時となります。
別居していないということであれば、離婚時(あるいは、それ以前の離婚の意思を明確にした時)ということになります。
ただし、例外的に、別居後も夫婦間にその協力関係が認められ、分与対象財産が増減した場合、財産分与において、その別居後の事情が考慮されることもあります。
例えば、別居後の婚姻費用の分担の調整、子の学費の負担による分与対象財産の減少、同居中に取得したアパート収入による分与対象財産の増加などです。
ご自身の場合、いつが基準時となるのか、あるいは例外的に調整することもあるのか等、ご不明な点がある場合は、是非一度幣所弁護士に相談してみてください。