「夫婦間の暴力(DV)」として認識される行為としては様々なものがありますが、埼玉県の調査によれば、その内容についてはいまだ十分な理解が得られてないのが現状のようです。
例えば、「骨折をさせる」といった行為については、9割以上の人がDVと認識しているのに対し、「配偶者の交友関係などを細かく監視する」といった行為については5割程度の人がDVと認識しているものの、3割程度の人は「場合によってはDVには当たらない」と認識しているようです。
現在一般にDVと認識されているものとしては、身体的暴力だけではなく、上記のような交友関係を細かく監視するという行為や、外で働くなと命じたり、生活費を渡さないなどの心理的なものや経済的なものもございます。
また、嫌がっているのに性行為を強要したり、避妊に協力しない、堕胎を強要する、といった性的な暴力もDVに当たると考えられています。
DV加害者の中には「自分は殴ったり蹴ったりしていないから、DVなんてしていない」という人も多いですし、DV被害者にも自覚がないケースがあります。
本当にDVに該当するか否かということについて、夫婦間で認識がずれている場合も多いので、注意が必要です。