親族からの贈与や相続によって得た財産は財産分与の対象にならないといわれていますが、受けとった時期が古いような場合は、これらの財産が現在も残っている可能性がある場合であっても、財産分与の対象となる可能性があります。
このような財産分与を行う理由としては、
①配偶者から生活費を渡されていたために、贈与や相続によって得た財産を消費せずに済んだという場合は、その財産の維持管理をするために配偶者が貢献した。
②財産を受け取った時期が古いために、本人や配偶者の給与収入によって得たお金と預金の中で混ざり合った。
というものが挙げられます。
そのため、配偶者から、親族からの贈与や相続によって得た財産は財産分与の対象にならないと言われても、以上のような事情が無いかを検討して、財産分与ができないかを検討すべきでしょう。