離婚したいが相手が離婚してくれない場合

離婚したいが、財産の支払等の条件を提案しても相手が離婚してくれない場合において(不貞やDV等の明確な離婚原因がある場合を除く)、離婚を成立させるためには、なぜ一緒にいられないのかを説明した上で別居を開始・継続し、別居期間中に生活費を支払う義務がある場合はその支払いを行い、一定の期間、別居を継続する必要があります。

この点、生活費を支払えば相手に対する説明をしなくて良いと考えた方が、相手との話し合いを一切拒んだというケースで、数年別居を継続しても裁判所が離婚の成立を認めてくれなかったというような裁判例もあります。そのため、相手からの話し合いの要求を拒んで離婚を請求するという方法は避けたが良いと考えます。

そして、別居を開始した後は、別居がある程度継続した時期に、相手に再度離婚を申し入れるのがよろしいかと考えます。

相手が離婚を認めてくれれば良いですし、それでも離婚を認めてくれない場合は、離婚調停を申し立て、調停が不成立になった場合には離婚訴訟の提起を行うという方法を取るのが適当です。